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これまで設けられていた派遣期間の制限が緩和され、利便性が向上しました。
【26業務の期間制限】3年→制限なし
【自由化業務の期間制限】1年→最長3年
(労働者の過半数代表へ意見聴取が必要) |
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| 業務の種類 |
改正前 |
改正後 |
政令で定める業務
(26業務) |
同一の派遣労働者について
3年 |
制限なし |
| 日数限定業務 |
1年 |
制限なし |
| 産前産後休業、育児休業等を取得する労働者の業務 |
2年 |
制限なし |
| 介護休業等を取得する労働者の業務 |
1年 |
制限なし |
| 有期プロジェクト業務(3年以内) |
プロジェクト期限内は制限なし |
同左(変更なし) |
| 製造業務 |
(派遣禁止) |
1年(平成19年2月末までの経過措置) |
| 中高年齢者(45歳以上)の派遣労働者のみを従事させる業務 |
3年(平成17年3月末までの特例) |
同左(変更なし) |
| 上記以外の業務(自由化業務) |
1年 |
最長3年まで |
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| 26業務、自由化業務ともに、一定の条件を満たした場合、直接雇用に関する義務もしくは努力義務が発生します |
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■派遣期間制限のない業務(26業務など)
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改正前 |
改正後 |
| 直接雇用に関する措置 |
なし |
3年を超え継続している派遣労働者と同一の業務で新たに雇い入れようとする場合、派遣労働者に対して雇用契約の申込み義務が発生 |
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■派遣期間制限のある業務(自由化業務)
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改正前 |
改正後 |
| 直接雇用の努力義務 |
1年間継続して同一業務で就業した派遣労働者に対して発生 |
1年以上3年までの間継続して同一業務で就業した派遣労働者に対して発生 |
| 派遣期間制限に違反した場合の措置 |
厚生労働大臣による雇入勧告・企業名公表 |
派遣就業を停止しない場合、雇用を希望する派遣労働者に対して雇用契約の申込み義務が発生 |
■雇用契約の申込み
雇用契約にあたっての賃金や労働時間など具体的な労働条件を示し、合意に至れば選考試験などを行わずに雇用することを前提とした申込みのことを指しています。
■派遣期間の算出
施行日に関係なく、派遣契約を開始した日を起点として期間を算出。したがって、改正以前から就業している派遣労働者について、その派遣期間は通算されます。
■雇用契約の申込義務に違反した場合
雇用契約の申込義務に違反した派遣先に対して、厚生労働大臣よる指導・助言、勧告が行われ、場合によっては企業名が公表されるおそれもあります。 |
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これまで原則として派遣が禁止されていた業務についても派遣が可能になりました。
【製造業務】禁止→派遣可能
【病院などにおける医療関連業務】禁止→紹介予定派遣のみ可能
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■解禁された業務
| 対象業務 |
派遣の可否 |
派遣期間の制限 |
| 製造業務 |
可能 |
1年(平成19年2月末まで。それ以降は最長3年まで可能) |
| 医療関連業務 |
紹介予定派遣の場合のみ派遣可能 |
6ヶ月(紹介予定派遣の派遣期間制限に準じる) |
※これまで禁止されていた工場のラインの組み立て業務に派遣労働者を起用することができるようになりました。
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紹介予定派遣は、派遣期間は派遣法の適用を受け、職業紹介を行う場合は職業安定法の適用を受ける、という見解のもと運用されてきました。
今回の改正によって、「紹介予定派遣」が法律上明確に定義され、運用上の制限も緩和されたことから利便性が向上しました。
【事前面接や履歴書の送付】禁止→可能
【採用内定】派遣期間終了後→派遣期間中でも可能
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改正前 |
改正後 |
| 対象業務;病院や診療所などにおける医業等の医療関連業務 |
禁止 |
可能 |
| 面接、履歴書の送付など |
禁止 |
可能 |
| 求人条件の明示 |
派遣期間終了前2週間程度から明示可能 |
派遣受入れ開始前、および派遣期間中の明示が可能 |
| 採用内定 |
派遣期間終了後は可能 |
派遣期間中の求人・求職の意思確認や採用内定が可能 |
| 派遣受入期間の制限 |
派遣法に定める期間に準じる |
同一の派遣労働者について最長6ヶ月まで |
| 採用しない理由の明示 |
派遣元に明示する |
派遣元に書面またはFAX、電子メールで明示する |
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派遣先と派遣元間の通知方法が、書面に加えFAX・電子メールでも可能になるなど、手続きが簡略化されました。
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■労働者派遣に関する相談窓口の変更
2004年4月1日より労働者派遣における派遣元・派遣先の相談窓口が、公共職業安定所から都道府県労働局に変更になります。
■派遣先・派遣元間の通知
| 改正前 |
改正後 |
| 書面により通知する |
書面の交付等により通知する(FAXや電子メールによる通知も可能) |
■派遣労働者の雇用の安定を図るための措置
派遣契約期間を定める際、実際に派遣を受けようとする期間を勘案して可能な限り長く定めるなど、派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な配慮をするよう努めること、と定められました。
■派遣労働者の安全衛生の確保など
これまで定められていた業務に加え、派遣労働者の安全衛生に係る業務として「
派遣先において安全衛生を統括管理する者および派遣元事業主との連絡調整」が追加されました。
| 製造派遣労働者の人数 |
必要とされる派遣先責任者の人数 |
| 51人以上100人以下 |
1人以上 |
| 101人以上200人以下 |
2人以上 |
| 201人以上 |
2人(+派遣労働者数が200人を超える100人ごとに1人)以上 |
■派遣先が講ずべき措置等
派遣先は、派遣元から通知された派遣労働者の労働・社会保険未加入理由が適正ではないと考えられる場合、派遣元に対して派遣労働者を労働・社会保険に加入させてから派遣するよう求めること、と定められています。
尚、保険加入の状況は、派遣契約の際、派遣元から派遣先に通知する書面に記載しています。 |
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